50代で離婚して。

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音楽YouTubeの埋め込みルールについて、JASRACに確認してみた。

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こんにちは。あかねです。

 

ブログの中で音楽を紹介するとき、「YouTubeの埋め込み」という方法があります。

YouTubeの埋め込みは簡単にできちゃうし、特に気にしていなかったのですが、先日

「ん?これってJASRAC的にどうなんだろう?」

と、ふと気になることがあり、調べてみました。

 

JASRACとは?

JASRAC(ジャスラック)とは、日本音楽著作権協会といって、音楽の著作権を管理する団体。音楽の利用者に対する利用許諾と利用料の徴収を行っています。

 

音楽教室にも使用料支払いの義務あり?

少し前に、音楽教室がJASRACに使用料を支払う必要があるか否かを争う裁判の判決で、音楽教室側に「支払の義務がある」という判決が出ました。

www.itmedia.co.jp

 

しかしつい最近になって、この判決内容に一部変更があり

「生徒の演奏については使用料徴収の対象外」

ということになったようです。ただし、講師の演奏については徴収の対象になるということです。

www.asahi.com

なんだか、よくわかりません。

 

ブログ内に音楽YouTubeを埋め込む場合は?

それではブログに埋め込んだYouTubeの音楽はどうなのか?

調べてみました。

 

すると、どうやらサイトの性質(収益を目的としているか否か)によって、対応が違うようなのです。

 

JASRACのサイトを見てみたのですが、これに関してフローチャート式に書かれているものの、これがいまいちよくわからない!

動画投稿(共有)サービスでの音楽利用 JASRAC

 

JASRACに問い合わせてみた

ならば直接聞いてしまえ!

ということで、集めた情報が正しいのかどうかをJASRACにメールで問い合わせてみました。

 

私の送ったメールの内容

ブログ内にYouTube埋め込みで音楽を紹介する際、以下の認識で相違ないか、ご回答願います。

①広告収益があるサイトで、YouTube埋め込みで音楽の紹介する場合はJASRACの許諾・使用料の支払いが必要。

②広告収益のないサイトでも、公式チャンネル以外での音楽の紹介はJASRACの許諾・使用料の支払いが必要。

③広告収益があるサイトでも、テキストリンクでYouTubeへ飛ばすのであれば、JASRACの許諾・使用料の支払いは不要。

以上、よろしくお願いいたします。

「回答にはお時間を要します」みたいなことが書かれていたので、回答が来るのは1か月後くらいかと思っていましたが、意外にも翌日に回答メールが届きました。

 

JASRACからの回答がこちら。

お問合せありがとうございます。JASRACネットメディア課です。 以下回答いたします。

①ご認識のとおりです。

②収入のないサイトでのYouTube埋め込みによるJASRAC管理楽曲のご利用につきましては、個別のお手続きは不要となります。  

③ご認識のとおりです。

 

つまり、ブログに音楽YouTubeの埋め込みをする場合、

 

 広告収益のあるサイト

JASRACへの許諾申請・使用料の支払いが必要

※だだしテキストリンクで

 YouTubeにとばすのであれば、

 JASRACの許諾・使用料は不要。

             

広告収益のないサイト

→ JASRACへの許諾申請・使用料の支払いは不要

 

ということになります。

 

許諾申請J-TAKT

使用料早見表(インタラクティブ配信) JASRAC

 

ここでいう「広告収益のあるサイト」とは、実際の収益のあるなしではなく、収益を「目的」としているかどうかということなので、私のように、たまに広告を貼ったりしている場合は収益ほぼなしでも広告収益のあるサイト、ということになります。

 

何だかちょっと、もやっとします。

 

サイトの性質によって支払義務の有無が分かれるのもそうなのですが、そもそもJASRACとYouTubeの間には許諾契約が結ばれていて、YouTubeはJASRACに対し、楽曲の使用料を支払っているからです。

 

そのうえにサイト運営者からも使用料をとるというのは、二重請求になるのでは?

というのが私の考えなのですが、ルールはルールなので、仕方ありませんね。

 

まとめ

収益のあるサイトでもテキストリンクでYouTubeにとばすのであれば、許諾も支払いも不要ということですので、当サイト内の音楽YouTubeはこの形式に変更しました。

 

今後音楽を紹介する際はこの形式でいこうと思いますが、このルールもいつか変わるかも知れないので注意が必要ですね。

 

先輩ブロガーの方々なら百も承知のことだったかも知れませんが、なかには私のように認識違いをしている方もいらっしゃると思います。

 

知らなかったでは済まされない、ということにもなりかねません。

 

気を付けましょう。

 

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